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「子育ては一大事業である。だが、いまだかつてその適性検査が行われたことは無い」 (バーナード・ショー)
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育児休業者職場復帰給付金=休業開始時賃金日額×支給日数×20%
 支給日数→実際に支給された育児休業基本給付金の支給日数の合計(1歳まで休んだとしたら、産前産後休暇の期間を除いた育児休暇の期間)

私の場合、予定日ぴったりで産んだので、303日分でした。
結構な額にびっくり☆&うれしい一時金♪
これで二子の分娩費とか、足りない生活費が何とかなる・・・(←現実)

そして、今回の給付、私は言ってみればラッキーでした!

■※育児休業給付の育児休業者職場復帰金の支給率が変わりました。

平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した方については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となり、全体の給付率は50%となりました!
 ※平成19年10月1日以降に育児休業を開始された方については、育児休業給付を受給した期間は基本手当の算定基礎期間から除かれます。

なのですが、注意点というか、大事なのは職場復帰と言うより、育児休業終了日!
雇用保険の育児休業終了日が3/31になっていれば20%ということです。
(保育園入園の待ちのためとか、正当な理由があって育児休業を延長しているなら)
そうでない場合(例えば3月20日に産んで10日有給休暇を使って4月1日から復帰とか)は10%です。
10%と20%の違いは大きいですからね・・・

同じ50%なら給料の出ない、育児休業期間の育児給付金を休業給付金を30%→40%にあげてよ・・・と思いますが、目的が雇用の継続のため、6ヶ月休業を取る前の会社で働いたら、というのが条件のようです。
調べていたら、ちょっと心配事も。
復帰後12ヶ月経たないで産休に入る私。
育児休業給付金ってどうなるの!? 調べなきゃ・・・
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